万一弊社に過失があった場合、補償は当社規定クリーニング事故賠償基準に基づき対応させていただきます。
  なお、責任者判定を行う為に、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定等を利用した場合、責任の所在が使用者もしくは製造者(メーカー)などと判明した場合、その過失割合に応じた鑑定料を実費ご請求させていただきます。
  責任所在の断定をすることが難しい場合においては、弊社では問題解決に直結する形を目指す理由から、着用に耐えうる状態での商品の納品を最優先しております。
クリーニングの事故原因所在を以下の三つに大別します。
  1.クリーニング処理方法及び取扱い方法に過失がある場合 
  2.製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合 
  3.使用名の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
弊社が事故賠償の責に応じられるのは次に示す内容です。
■クリーニング洗浄による損傷
  ■シミ抜き工程による損傷
  ■プレス仕上げによる損傷
  ■不明及び紛失
  ■その他の原因による損傷につきましては、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定による判断に基づくものとします。
次に示す(A)(B)の原因所在に関しましては賠償の責に応じかねます。
(A)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合もしくは連絡が取れない場合
  (1)経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(ポリウレタン加工等) 
  (2)染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品 
  (3)接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされ企画・製造された商品 
  (4)熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等) 
  (5)クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品 
  (6)組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品 
  (7)表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品 
  (8)通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品 
  (9)通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む) 
  (10)縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび 
  (11)その他企画・製造等に起因する事項
(B)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
  (1)化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの) 
  (2)汗や日光・照明による変退色や脱色 
  (3)着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等 
  (4)ボタンの欠落及び破損 
  (5)使用者保管中の損傷 
  (6)経年劣化及び変化によるもの 
  (7)組成表示・洗濯表示・表示責任名タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品 
  (8)その他これらに類する使用者による事故
賠償条件としては以下の通りです。
※当該商品お渡し予定日より30日間以内に番号本タグ付商品に事故が判明し、お申し出頂いた場合、もしくは弊社が事故扱いと認めた場合に限ります。
  ※補償時必要となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または手元にない場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカー調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品の確認が取れない場合につきましては都度協議の上、決定させていただきます。
  ※時価を超えての補償、商品への付加価値には応じられません。
  ※当該損害弁償品の返却及びクリーニング代金の返却は、(A)(B)の場合 お返し出来ません。
  ※外国で購入された商品、偽造品、並行輸入品につきましては、いかなる事故におきましても補償対象外とさせていただきます。
  下記の場合は、免責とさせていただきます。 
  1.台風、地震などの自然災害による事故。 
  2.主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。 
  3.インポート商品等の衣文化の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を越えることはありません。
当社の約款・クリーニング事故賠償規約は事前の告知をすることなく、内容または名称を変更することがございます。この場合の利用条件は、商品お預かり時点のクリーニング約款によります。約款内容変更にあたって、その旨を広く周知する努力をするものとします。
本約款・クリーニング事故賠償基準に記載無き事項及び本約款の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と弊社担当員において相互億頬の精神に基づき、協議の上、穏やかに解決を計るものとさせていただきますが、二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。
  1.万一弊社に過失があった場合、補償は下記に規定するクリーニング事故賠償基準に基づき対応させていただきま す。 
  2.賠償額は、特約のあった場合のほかは次の方式によって算出いたします。 
  3.当店が賠償金と同時に事故品を引き渡す場合は、賠償額の50%とさせていただきます。 
  4.「商品別平均使用年数」及び「物品の購入から経過月数に対応する補償割合」の算定は、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会規定「クリーニング事故賠償基準」に準拠した当社賠償基準に基づきます。
  ■購入後
  1年未満の場合  購入価格の80%程度
  2年未満の場合  購入価格の80〜60%程度
  3年未満の場合  購入価格の60〜50%程度
  4年未満の場合  購入価格の30%
  8年未満の場合  購入価格の10%
  8年以上の場合  購入価格の5%
  (上記賠償額については基本的なものであり委託商品の劣化・損傷状況によってこの限りではありません。また、賠償額の上限については   当該商品の時価を越えることはありません。)
 
        〒903-0117
沖縄県中頭郡西原町字棚原775
        TEL.098-995-6151